玄界灘漁船沈没 韓国人船員に懲役3年 地裁小倉判決 「回避義務怠った」
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福岡県沖ノ島沖の玄界灘で七月、鳥取県の巻き網漁船「第18光洋丸」にパナマ船籍の貨物船「フン・ア・ジュピター」が衝突し、漁船の乗組員七人が死亡した事故で、業務上過失往来危険と業務上過失致死傷の罪に問われた貨物船の二等航海士、尹国大(ユングックテ)被告(22)=韓国・釜山市=の判決が二十七日、福岡地裁小倉支部であり、若宮利信裁判官は懲役三年(求刑懲役五年)を言い渡した。
若宮裁判官は「わずかしか針路変更をせず、適切な回避義務を怠ったことは無謀。衝突、沈没の事故に発展する予測はできたはず。家族などを深い悲しみと苦悩の底に陥れた重大事案だ」と述べた。
判決によると、貨物船の操舵(そうだ)当直責任者だった尹被告は七月二日午前二時二十分ごろ、操業中の第18光洋丸などの船団を約一キロ先に確認したが、針路を大幅に転じるなどの措置を怠り、第18光洋丸に衝突、同船の乗組員七人を死亡させ、八人にけがを負わせた。
判決を受け、巻き網漁船を所有する共和水産の江尻敏美取締役部長は「求刑通り懲役五年を期待していたが、実刑判決なので一応、満足している」と述べた。
この事故をめぐっては、事故原因究明のため門司地方海難審判庁(北九州市門司区)で海難審判が開かれている。
2003/11/27